日本コンクリート工学会 中部支部

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JCI中部支部の紹介

支部長挨拶

公益社団法人日本コンクリート工学会(JCI:Japan Concrete Institute)中部支部は、平成5(1993)年11月10日に発足し、初代支部長は大岸佐吉名古屋工業大学名誉教授でした。支部としては北海道に続き全国で2番目に設立されました。日本コンクリート工学会の会員で、職場が中部地区(富山・石川・福井・静岡・愛知・岐阜・三重の各県)の方は、すべて中部支部の会員です。

中部支部の活動の主なものとしては、①コンクリートに関わる専門知識の発信・普及を目的とした「講演・講習会」、②コンクリートに関する調査研究を進める「研究委員会」、③会員のコンクリート分野での自発的な活動を促進する「会員活性化活動」、④会員相互情報の収集・交換を行う「情報交換会」、⑤コンクリート系研究室学生の交流の場を設けると共に現場見学・現場調査などを行う「学生研修会」、などを例年行っています。また、令和3年度も含め過去5回のコンクリート工学年次大会(名古屋)を開催しました。年次大会では、1986年に名古屋で初めて実施した際に、現在までコンクリートテクノプラザとして引き継がれている、コンクリート技術を展示した第1回コンクリートフェアを企画・実施しました。また、1997年と2005年に開催した際には、コンクリートの芸術的な未来への可能性を示す「コンクリートアートミュージアム」を開催しました。このように、毎回新たな企画を考えてきましたが、2021年度は新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、オンラインの開催となりました。日常の行動が制限される中でのオンラインの催しの可能性を示す機会となりました。また、新たな企画としてバーチャルコンクリートテクノプラザや構造物診断セミナーを行うこととしました。

新型コロナウイルス感染症の関係で、私たちの社会状況は大きく変化し、学会活動も対面形式のものが減り、多くがオンラインで実施されるようになっています。オンラインでは、実際に集まって意見交換を行うことができず人間関係などが薄くなるデメリットもありますが、遠く離れていても移動時間やそれに関わる費用を気にすることなく、一堂に集まり、講演会に参加することができるようになりました。また、発信もより多くの方にすることが可能になりました。このように対面/オンラインでそれぞれメリットがありますので、ウィズ/ポストコロナにおける支部活のあり方をしばらくは模索していくことになると思います。  コンクリートは、建物、橋、トンネル、ダム、空港、港湾など社会の基盤をなす施設を構築するのに欠かせない材料です。現代では、コンクリートなくして、私たちの日常活動や生産活動は成り立ちません。支部会員の連携や情報交換により中部地域によりよいコンクリート構造物が構築され続けるとともに、コンクリートの役割を多くの方に知って頂くような活動ができればと考えています。 コンクリート工学会中部支部の活動へのご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げす。

 
2023年6月
日本コンクリート工学会中部支部 支部長
犬飼 利嗣(岐阜工業高等専門学校)

〒464-8603名古屋市千種区不老町
名古屋大学大学院工学研究科
土木工学専攻 構造・材料工学講座内
JCI中部支部事務局
TEL: 090-8488-3032
E-mail:branchi_chubu@jci-net.or.jp

役員名簿

   
JCI中部支部 令和5年度役員名簿
支部長 犬飼 利嗣 岐阜工業高等専門学校 建築学科
副支部長 瀬古 繁喜 愛知工業大学工学部建築学科
支部幹事 川俣 孝一 愛知県生コンクリート工業組合
支部幹事 国枝 稔 岐阜大学工学部社会基盤工学科
支部幹事 野村 朋宏 清水建設
支部幹事 藤森 繁 大同大学工学部建築学科
顧 問 中村 光 名古屋大学工学研究科土木工学専攻
支部執行委員 案浦 隆通 宇部三菱セメント
支部執行委員 青木 治子 日本ピーエス
支部執行委員 磯 雅人 福井大学大学院工学研究科建築建設工学専攻
支部執行委員 岩月 栄治 愛知工業大学工学部土木工学学科
支部執行委員 小玉 淳司 竹本油脂
支部執行委員 真田 修 中日本高速道路
支部執行委員 澤瀬 博 静岡県生コンクリート工業組合
支部執行委員 田中 泰司 金沢工業大学工学部都市環境工学科
支部執行委員丸田 誠静岡理工科大学理工学部建築学科
支部執行委員 鰐渕 浩司 福井県生コンクリート工業組合
支部執行委員 案浦 隆通 UBE三菱セメント
支部執行委員 伊藤 洋介 名古屋工業大学
支部執行委員 岩下 健太郎 名城大学
支部執行委員 河合 逸希 名古屋生コンクリート協同組合
支部執行委員 桑野 昌晴 三井住友建設/td>
支部執行委員 髙田 浩夫 岐阜県生コンクリート工業組合
支部執行委員 高橋 之/td> 大同大学
支部執行委員 竹中 秀樹 安部日鋼工業
支部執行委員 竹中 秀樹 安部日鋼工業
支部執行委員 西田 孝弘 静岡理工科大学
支部執行委員 野村 英一 東海旅客鉄道
支部執行委員 宮田 政佳 石川県生コンクリート工業組合
支部監査役 山下 雄三 住友大阪セメント

歴代支部長

JCI中部支部 歴代支部長
H15~H16 谷川 恭雄 名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻(旧職)
H17~H18 六郷  恵哲 岐阜大学工学部社会基盤工学科(旧職)
H19~H20 畑中 重光 三重大学工学部建築学科(旧職)
H21~H22 鳥居 和之 金沢大学理工学域環境デザイン系(旧職)
H23~H24 河辺 伸二 名古屋工業大学大学院工学研究科社会工学専攻
H25~H26 梅原 秀哲 名古屋工業大学大学院工学研究科創成シミュレーション工学専攻(旧職)
H27~H28 市之瀬 敏勝 名古屋工業大学大学院工学研究科社会工学専攻
H29~H30 内田 裕市 岐阜大学工学部社会基盤工学科
R1~R2 寺西 浩司 名城大学理工学部建築学科
R3~R4 中村 光 名古屋大学大学院工学研究科土木工学専攻

支部規定類

 

                          支部規程

  (目的)
第1 条 本規程は、公益社団法人日本コンクリート工学会(以下「本学会」という。)定
款(以下「定款」という。)第51 条により設置する支部の組織、運営等に関する事項
について、学会規則(以下「規則」という。)第35 条に基づき定めることを目的とす
る。
2. 支部の組織、運営等については、定款及び規則に定めるもののほか、他の規程に特
別の定めがある場合を除き、本規程の定めるところによる。
(支部会員)
第2 条 支部は、原則として定款第51 条別表に定める地区に在職する会員をもって組織
する。ただし、非在職者にあっては、原則として同地区内に在住する会員、また、学
生会員にあっては、原則として同地区内に所在する学校に通学する会員とする。
(事業)
第3 条 支部は、定款第51 条別表に定める地区内に於いて、定款第4 条に定める本学会
の事業の一部を分掌する。具体的には、次の事業のうち規則第33 条に定める目的達成
のために必要な事業を行う。
(1) コンクリートに関する調査研究
(2) コンクリートに関する研究成果の普及
(3) 研究報告及び資料の刊行
(4) 講演会、講習会及び研究会の開催
(5) 情報の収集、紹介及び交換
(6) コンクリートに関する表彰、奨励
(7) コンクリートに関する啓発及び広報活動
(8) 国内外のコンクリートに関する組織の活動に対する協力
(9) コンクリートに関する技術向上をはかるための教育及び本部が実施する資格付
与事業への協力
(10) その他本学会の目的を達成するために必要な事業
2. 前項第8 号、第9 号及び第10 号の事業については、本部の承認を得たもの、また
は本部の指示もしくは要請に基づくものに限る。
(支部執行部)
第4 条 支部に次の執行部を置く。
(1) 支部長 1 名
(2) 副支部長 1 名
(3) 支部幹事 15 名以内とし、具体的な定数は支部執行委員会にて定める。
(4) 支部執行委員 50 名以内とし、具体的な定数は支部執行委員会にて定める。
(支部執行部の選任方法)
第5 条 支部執行部候補者推薦委員会規程に基づき、支部執行部候補者推薦委員会を設
置する。支部執行部候補者推薦委員会は、前条に定める支部執行部の定数の被選任候
補者として、支部に所属する正会員から次期執行部の候補者を選定し、支部執行委員
会に諮る。
2. 支部長及び副支部長は、支部執行委員会で候補者を選定し、理事会で選任する。
3. 支部幹事及び支部執行委員は、支部執行委員会で選任し、理事会に報告する。
4. 支部長が欠けたときは、補充者を選任する。この場合、その選任については第2 項
の定めによる。
5. 副支部長、支部幹事、支部執行委員が欠けたときは、補充者を選任することができ
る。この場合、その選任ついては第2 項もしくは第3 項の定めによる。
6. 支部幹事及び支部執行委員は、原則として毎年約半数が交代するように選任する。
(支部執行部の任期)
第6 条 第4 条に定める支部長以下の支部執行部の任期は、2 年とする。ただし、再任を
妨げない。
2. 前条第4 項及び第5 項に基づき選任された補充者の任期は、前任者の残余の期間と
する。
3. 任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(支部執行部の職務)
第7 条 支部執行部は次の職務を行う。
(1) 支部長 当該支部を代表し、支部の会務を統括する。
(2) 副支部長 支部長(支部経理責任者の職務を含む)を補佐し、支部長に
事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 支部幹事 支部長及び副支部長を補佐し、支部執行委員会で定めた分担
に基づき支部会務を処理する。
(4) 支部執行委員 支部執行委員会にて定めた分担に基づき支部会務を処理する。
(顧問)
第8 条 支部に顧問を置くことができる。顧問は、支部執行委員会に出席し、支部運営
について意見を述べることができる。
2. 顧問の任期は、2 年とし、再任を妨げない。
3. 顧問の委嘱は、支部執行委員会の承認を必要とする。
(支部総会)
第9 条 支部長は、支部総会を招集し、支部総会の議長となる。
2. 第2 条に定める会員は、支部総会に出席し意見を述べることができる。
3. 支部総会の目的事項は、定款第51 条第3 項の定めに基づき報告事項とし、具体的
には第2 条に定める会員に対し次の事項について報告し、意見を求めるものとする。
(1) 支部の事業活動の方針及び主要な活動状況
(2) 支部の財政状態
(3) 支部の執行部体制
(4) その他支部運営に係る重要な事項
(支部執行委員会)
第10 条 支部運営を統括するため当該支部担当理事の管掌の下に、支部執行委員会及び
支部幹部会を設置する。ただし、支部執行委員会及び支部幹部会の決定は、定款第51
条第3 項の定めにより、理事会の権限を侵すことはできない。
2. 支部長は支部執行委員会及び支部幹部会を招集し、支部執行委員会及び支部幹部会
の議長となる。
3. 支部執行委員会は、当該支部担当理事及び第4 条に定める支部長以下の執行部で構
成し、次の事項について審議、決定する。
(1) 支部の事業計画案及び収支予算案
(2) 支部の事業報告案及び決算案
(3) 支部の規程類の制定案及び改廃案
(4) 支部長候補者及び副支部長候補者の選定
(5) 支部幹事及び支部執行委員の任免
(6) 支部選出選挙管理委員候補者の選定
(7) 代議員選挙規則に基づく代議員候補者の推薦
(8) 支部の各種委員会(支部執行委員会及び支部執行部候補者推薦委員会を除く)
の設置及び廃止
(9) 支部の各種委員会(支部執行委員会を除く)委員の任免
(10) その他支部運営に必要な事項
4. 支部幹部会は、当該支部担当理事、支部長、副支部長、支部幹事により構成し、次
の事項について取り扱う。
(1) 支部執行委員会に付議する重要な案件の事前審議
(2) 支部運営に係わる軽微な事項の審議・決定
(3) 支部各種委員会(支部執行委員会及び支部執行部候補者推薦委員会を除く)の
活動状況等の報告及び指導
(4) その他支部運営に係わる重要な事項の協議
5. 支部執行委員会及び支部幹部会の審議にて決定に至らない場合は、当該支部担当理
事が会長、総務財務部門担当副会長と協議し、問題の解決に当たる。
(支部委員会)
第11 条 第3 条の事業を行うため、必要があるときは支部に委員会を設けることができ
る。
2. 支部委員会の委員長は、支部長の要請ある場合は支部執行委員会に出席しなければ
ならない。
(事務局及び職員)
第12 条 支部会務を遂行するため支部に事務局を設け、支部出納管理者を含む有給の職
員を置く。
2. 支部出納管理者の任免は、規則第41 条の定めにより、理事会の承認を得るものと
する。
3. 支部出納管理者以外の職員の採用は、本部に上申のうえ、会長の承認を必要とする。
4. 事務局業務は、理事会の承認を得て外部に委託することができる。委託先には、支
部出納管理者を特定のうえその氏名を事前に支部長に届けさせ、第2 項に定める手続
きをとるものとする。
(支部会計)
第13 条 支部の会計は、規則第35 条、第36 条及び第37 条の定めるところにより本学
会全体の会計として取り扱う。
(本部への上申及び報告)
第14 条 支部は、毎年、本部から指示された期日までに次の書類を会長に提出しなけれ
ばならない。
(1) 翌事業年度分の事業計画案及び収支予算案
(2) 事業報告案及び計算書類(正味財産増減計算書、貸借対照表)案並びに財産目
録案
2. 支部は、毎月所定の様式により、資金の出納実績等を本部へ報告する。
3. 支部は、その他各種規程に定めるところにより、適宜、上申、報告をしなければな
らない。
(監査)
第15 条 支部は、会計監査人及び監事による監査の他に、規則第40 条に定める検査役
による内部監査の実施を拒んではならない。
2. 被監査部署となる支部は、円滑かつ効果的な内部監査が実施できるように、積極的
に検査役に協力しなければならない。
3. 検査役は、担当する被監査支部の支部執行委員会及び支部幹部会に出席することが
できる。
(規程の改廃)
第16 条 この規程の改廃は、定款・規則改定委員会の発議により、理事会の承認を得て
改廃する。
附 則
1.この規程は、平成28 年5 月25 日から施行する。

 

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