日本コンクリート工学会

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公益社団法人移行のお知らせ

 

本年4月1日より
公益社団法人日本コンクリート工学会へ

会員各位

公益社団法人 日本コンクリート工学会

 本学会は、昨年8月27日に公益社団法人への移行認定申請を行い、本年3月22日付で内閣府より公益社団法人の認定を受けました。認定を受けてから2週間以内に法務局に従来の特例民法法人の解散登記および公益社団法人の設立の登記を行うことが法律で定められております。本学会は4月1日に所定の登記を行い、ここに、公益社団法人日本コンクリート工学会[英語名は従来通り、Japan Concrete Institute(略称JCI)]が誕生いたしました。

 今回の公益法人制度改革は、平成20年12月より関連法令が施行され、私達従来の社団法人は平成25年11月末日までに、公益社団法人に移行するか、それとも一般社団法人に移行するかの選択を迫られました。本学会は、平成20年4月より公益法人制度改革対応委員会(委員長:辻 幸和・群馬大学教授(当時))を設置しその対応策を検討するとともに、定款・規則改定委員会(委員長:富田六郎・太平洋セメント㈱取締役常務執行役員(当時))で定款その他ガバナンス(内部統治)について検討してきました。その検討結果を踏まえ、昨年5月開催の第43回通常総会において、公益社団法人へ移行する方針と定款その他の必要な規定・対策を決定し、前記のとおり公益移行認定の申請を行い、代議員の選挙を経て今回の認定に至りました。また、公益法人化を機に法人名を第43回通常総会の決議に従い日本コンクリート工学会へ変更いたしました。

 公益法人が行う公益目的事業とは、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(以下、認定法という。)において、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する種類の事業」であって、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」と定義されています。
 本学会が行う事業は、コンクリートに関する学術・技術の振興を目的とするものですから、前者は十分に満たしておりますので、今後は事業活動(委員会活動)の成果を報告会、会誌等刊行物、ホームページ等を通して会員の皆様はもちろんのこと、コンクリートに関心のある一般の方へも広く公表していくことにより後者をも満たすことが求められます。


 新しい定款のもと発足した公益社団法人日本コンクリート工学会の会務運営について、従来との変更点を列記します。

(組織上の変更点)

  1. 代議員制の導入
     本年1月に代議員が決まりました。今後は代議員が法律上の社員として社員総会を構成します。もちろん会員の皆様も社員総会へ出席し発言することはできますし、法令・定款上社員が有する書類閲覧請求権等の権利も行使できます。
  2. 理事会が業務執行を決定
     理事会は業務執行の決定を行う法定の機関として、その権限・責任も法律で定められています。また、理事会には代理人出席、委任状出席は認められず必ず本人の出席が必要です。
  3. 理事および会長、副会長等の選任方法の変更
     従来、会長、副会長、理事は会員の選挙で選任していましたが、今後は社員総会で理事を選任し、理事のなかから理事会で会長、副会長、専務理事を選任することになります。
  4. 会長が代表理事に
     会長が法律上の代表理事となります。理事は、理事会メンバーとして本学会の業務執行の決定に参画するとともに、業務執行理事として業務の執行も行います。
  5. 監事の役割
     監事は、会計監査のみならず「理事の職務執行の監査」等業務監査を行うことから、その権限と責任が法律で強化されています。
  6. 会計監査人の設置
     従来は、任意で公認会計士による会計監査を受けていましたが、今後は法定の会計監査人の会計監査を受けることにしました。会計監査人の権限と責任は法律で定められております。会計監査人の会計監査報告書は社員総会の決算承認の際の参考書類として、社員へ提供されるほか会員の閲覧に供します。本学会の会計監査は「あると築地監査法人」とすることになっております。
  7. 本部と支部の一元化
     支部長は、支部総会で候補者を決めて、理事会で選任することになります。また支部の事業活動も本学会の事業体系の一環としてとらえ、会計も本部と一体化して予算化や決算を行います。
  8. 学生会員の新設
     新たに学生会員の制度を設け、将来を担う若人が本学会に参加しやすくします。

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